障害者自立支援法の成立

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障害者自立支援法の成立

■当サイトでは、国や自治体、雇用保険、年金、健康保険などの公的機関による給付金やサービスを多数紹介しています。
■困っている人のために、行政や公的保険では様々な給付金やサービス、制度を用意していますが、その存在を知らなかったり、どこに届け出たらよいのか分からずに結果、民間の高いサービスを受けてしまったり、もらえるはずのお金をもらえなかったりしたことはないでしょうか?!
■出産、育児、病気、失業、離婚、失業、介護などなど長い人生の間には多額のお金が必要になったり他人の援助を受けたい場面が何度かあります。
■必要にせまられた時ばかりではなく、子育てを支援するためのサポートや高齢者が快適な生活をするための支援も多数あります。これらを利用することは住民や納税者として当然の権利ですから当サイトで自分の目的にあわせて活用してください。
■障害者自立支援法の成立■

 
平成18年4月1日から障害者自立支援法が

施行されました。これにより三障害(身体障害

知的障害、精神障害) で異なっていた副詞

サービスが統合され、主にホームヘルプなど

介護の支援を行う「介護給付」と、生活訓練

や就労支援などを行う「訓練等給付」の二種類

の体系に編成されました。負担の仕組みも

変り、これまでの所得に応じた負担から利用

するサービスの量に応じた定率負担に変わり

ました。ただし、世帯の所得に応じて一割負担

の上限が決められています。施設を利用した

場合も、食費、光熱費については十日負担と

なりました。サービスを受けるには介護保険の

要介護認定と同様、障害程度区分の認定を

受ける必要があります。





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