遺族がもらえる年金

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遺族がもらえる年金

■当サイトでは、国や自治体、雇用保険、年金、健康保険などの公的機関による給付金やサービスを多数紹介しています。
■困っている人のために、行政や公的保険では様々な給付金やサービス、制度を用意していますが、その存在を知らなかったり、どこに届け出たらよいのか分からずに結果、民間の高いサービスを受けてしまったり、もらえるはずのお金をもらえなかったりしたことはないでしょうか?!
■出産、育児、病気、失業、離婚、失業、介護などなど長い人生の間には多額のお金が必要になったり他人の援助を受けたい場面が何度かあります。
■必要にせまられた時ばかりではなく、子育てを支援するためのサポートや高齢者が快適な生活をするための支援も多数あります。これらを利用することは住民や納税者として当然の権利ですから当サイトで自分の目的にあわせて活用してください。
■遺族に子供がいる場合もらえる年金■

 
国民年金に加入していた人が死亡し、その人に18歳

未満の子供がいる場合は遺族基礎年金が支給され

ます。年金が受け取れるのは亡くなった人に生計を

維持されていた子供がいる妻、子供のみとなっており

年収850万円以上の人は受給できません。

支給額は子供の人数で決まります。

対象者はつぎの人

死亡した国民年金被保険者に扶養されていた妻と子

妻と子一人の場合、年間102万円

妻と子二人の場合、年間124万7.900円

妻と子三人の場合、年間132万3.800円

平成19年度


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