夫の死後、妻がもらえる年金

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夫の死後妻がもらえる年金

■当サイトでは、国や自治体、雇用保険、年金、健康保険などの公的機関による給付金やサービスを多数紹介しています。
■困っている人のために、行政や公的保険では様々な給付金やサービス、制度を用意していますが、その存在を知らなかったり、どこに届け出たらよいのか分からずに結果、民間の高いサービスを受けてしまったり、もらえるはずのお金をもらえなかったりしたことはないでしょうか?!
■出産、育児、病気、失業、離婚、失業、介護などなど長い人生の間には多額のお金が必要になったり他人の援助を受けたい場面が何度かあります。
■必要にせまられた時ばかりではなく、子育てを支援するためのサポートや高齢者が快適な生活をするための支援も多数あります。これらを利用することは住民や納税者として当然の権利ですから当サイトで自分の目的にあわせて活用してください。
■ 夫の死後、妻がもらえる年金 ■

 
年金額が多くなるものを選びましょう!

夫が亡くなって遺族厚生年金を受けている妻が、自分

の老齢厚生年金を受けられるようになった時両方を

受け取れるのか?

以前は65歳以降も夫の遺族厚生年金と自分の老齢

厚生年金のどちらかを選択することとなっていました。

そうすると、加入期間が長い夫の遺族厚生年金の方

が年金額が多いため、そちらを選択するケースが多か

った。しかし、それでは専業主婦の場合と同じ年金額

となり、妻が働いて収めた保険料が反映されないため

制度の変更が行われてきました。

平成19年4月から、65歳以降については、夫の遺族

年金と自分の老齢厚生年金の受給について次の様

になりました。

J自分の老齢厚生年金は全額支給される。
A改正前の制度で支給される額を自分自身の老齢
厚生年金の額と比較して、後者の額が小額の場合は
その差額が遺族厚生年金として支給されます。




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