海外に居住する時、年金はどうなる

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海外に居住する時、年金はと゜うなる

■当サイトでは、国や自治体、雇用保険、年金、健康保険などの公的機関による給付金やサービスを多数紹介しています。
■困っている人のために、行政や公的保険では様々な給付金やサービス、制度を用意していますが、その存在を知らなかったり、どこに届け出たらよいのか分からずに結果、民間の高いサービスを受けてしまったり、もらえるはずのお金をもらえなかったりしたことはないでしょうか?!
■出産、育児、病気、失業、離婚、失業、介護などなど長い人生の間には多額のお金が必要になったり他人の援助を受けたい場面が何度かあります。
■必要にせまられた時ばかりではなく、子育てを支援するためのサポートや高齢者が快適な生活をするための支援も多数あります。これらを利用することは住民や納税者として当然の権利ですから当サイトで自分の目的にあわせて活用してください。
■ 海外に居住する時、年金はどうなる ■

 
国民年金は「日本に住所がある20歳以上60歳未満の

人」が加入することになっていて、海外居住者は除か

れています。会社員の転勤の場合は、厚生年金に入

ったまま赴任することが多いので問題は無いが、現地

で就職した場合や自分で留学した場合、国民年金の

資格を喪失することになります。

海外居住した期間は合算対象期間として年金受給

資格期間に加算することができ、日本国内で保険料

を収めた期間や免除期間と合わせて25年以上あれば

老齢基礎年金をもらうことができます。

しかし、その間保険料を支払っていないので年金額

には反映されません。そこで、海外居住中も保険料を

収めておきたいという人のために国民年金の任意

加入制度があります、日本国内の最終住所地に、

協力者がいる場合は、その人に保険料納付を代行

してもらいます、いなければ、日本国民年金協会に

依頼します。この任意加入は、希望すればいつでも

加入、脱退、再加入することができますが、さかのぼ

ってすることはできません。また、任意加入して滞納

するとその期間は未納期間になり、年金を受けられ

なくなることがあるのでその場合は脱退した方が

いいでしょう。





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