通勤災害、休業補償給付金

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通勤災害、休業補償給付金

■当サイトでは、国や自治体、雇用保険、年金、健康保険などの公的機関による給付金やサービスを多数紹介しています。
■困っている人のために、行政や公的保険では様々な給付金やサービス、制度を用意していますが、その存在を知らなかったり、どこに届け出たらよいのか分からずに結果、民間の高いサービスを受けてしまったり、もらえるはずのお金をもらえなかったりしたことはないでしょうか?!
■出産、育児、病気、失業、離婚、失業、介護などなど長い人生の間には多額のお金が必要になったり他人の援助を受けたい場面が何度かあります。
■必要にせまられた時ばかりではなく、子育てを支援するためのサポートや高齢者が快適な生活をするための支援も多数あります。これらを利用することは住民や納税者として当然の権利ですから当サイトで自分の目的にあわせて活用してください。
■ 仕事が原因で怪我や病気をしたら ■

 
業務上で怪我や病気をしたときには、労災保険の

対象になります。つまり業務による怪我や病気で

仕事を休み、給料が支払われない場合にはその

期間の収入が保証されるのです。保証金額は一日

につき給付基礎日額の60%です、しかし、これに、

加えて休業特別支給金が支給されるので合計

80%をもらえることになります。給付基礎日額は、

事故や怪我や病気をした時点から前の三ヶ月の

給料から算定されます。休業が一年六カ月を越える

場合には年齢により最低と最高の限度額が決められ

ています。また、療養の開始後一年六ヶ月経っても

治らず傷病等級に該当する場合は傷病補償年金

が支給されます。休業は最初の三日間は待機期間

といい、この間は事業主から休業補償が支払われます。

その後、四日目から休業補償給付と休業特別支給金

が支給されることになっています。

通勤途上における災害の場合は、休業給付と休業

特別支給金で合わせて給付基礎日額の80%が

もらえますが、最初の三日間の待機期間は事業主

からの休業補償は支払われません。以上





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