通勤災害、傷害補償年金

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通勤災害、傷害補償年金

■当サイトでは、国や自治体、雇用保険、年金、健康保険などの公的機関による給付金やサービスを多数紹介しています。
■困っている人のために、行政や公的保険では様々な給付金やサービス、制度を用意していますが、その存在を知らなかったり、どこに届け出たらよいのか分からずに結果、民間の高いサービスを受けてしまったり、もらえるはずのお金をもらえなかったりしたことはないでしょうか?!
■出産、育児、病気、失業、離婚、失業、介護などなど長い人生の間には多額のお金が必要になったり他人の援助を受けたい場面が何度かあります。
■必要にせまられた時ばかりではなく、子育てを支援するためのサポートや高齢者が快適な生活をするための支援も多数あります。これらを利用することは住民や納税者として当然の権利ですから当サイトで自分の目的にあわせて活用してください。
■業務上の傷病で重い障害が残ったら■

 
業務上で受けた怪我や病気が治った後、一級から

七級の障害が残った場合は、一時金ではなく、年金

として毎年給付が受けられます。年額は、障害の

度合いにより給付基礎日額の131日から313日分

です。ただし、障害厚生年金および障害基礎年金

の両方を受け取れる人には73%、障害厚生年金

のみの人には83%、障害基礎年金のみの人には、

規定の88%の支給となります。また、障害補償年金

および障害補償一時金には、障害特別支給金、

および特別給与を基礎とする特別支給金である、

障害特別年金か障害特別一時金が加算されます。

障害特別支給金の額は、障害の程度に応じて、

8万円(14級)〜342万円(1級)です。

特別給与を基礎とする特別支給金とは、怪我や

病気をする前の一年間に支払われた賞与などの

総額を365日で割った算定基礎日額をもとに等級

により支給されるもので、一級から七級は障害特別

年金、八級から十四級は障害特別一時金となります。






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