業務上、通勤途上の範囲は

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業務上、通勤途上の範囲は

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■業務上、通勤途上とはどの範囲まで■

 怪我をした時
労災と認定されるかどうかは業務上または、通勤途上

であるかが重要なポイントですが、では、その範囲

とはどこまでを言うのでしょうか?

:昼休み時間中に怪我をした時は、施設や管理に問題

があった場合、業務上と認められます。また、トイレ

での怪我の場合も原則として認められます。

出張中の交通機関や宿泊施設での怪我は明らかに

私的な行動をとっていない限り業務上となます。

事業所が地震にあい、怪我をした場合は、事業所の

立地条件などに問題がなければ、業務上とはなら

ない。

病気をした時
業務と病気の因果関係が相当と認められている場合

に、労災と認められます。病気を発症したのが時間外

であっても、長期間経った後でも、因果関係が成立

すれば業務上と認められます。





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