産休の間は出産手当金

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産休の間は出産手当金

■当サイトでは、国や自治体、雇用保険、年金、健康保険などの公的機関による給付金やサービスを多数紹介しています。
■困っている人のために、行政や公的保険では様々な給付金やサービス、制度を用意していますが、その存在を知らなかったり、どこに届け出たらよいのか分からずに結果、民間の高いサービスを受けてしまったり、もらえるはずのお金をもらえなかったりしたことはないでしょうか?!
■出産、育児、病気、失業、離婚、失業、介護などなど長い人生の間には多額のお金が必要になったり他人の援助を受けたい場面が何度かあります。
■必要にせまられた時ばかりではなく、子育てを支援するためのサポートや高齢者が快適な生活をするための支援も多数あります。これらを利用することは住民や納税者として当然の権利ですから当サイトで自分の目的にあわせて活用してください。
■産休の間は給料の三分の二がもらえる■

 
出産のためにいわゆる「産休」を取り、その間給料が

もらえなかった場合、出産手当金をもらうことができ

ます。出産育児一時金で、妊娠四ヶ月以降の分娩

であれば流産、死産でも支給されます。ただし、国民

健康保険にはこの制度はありません。

出産予定日以前の42日間(双子以上を出産した場合

は98日間)と出産後56日間を合わせた日数のうち、

会社を休んで給料をもらえなかった日数分がもらえます

また、出産が予定日より遅れたときは、遅れた日数分

も受け取れます。一日あたりの支給額は、給料を日数

に換算した標準報酬日額の三分の二です。産休中も

給料をもらっている場合はその額が出産手当金よりも

少なければ差額分をもらうことができます。支給の

条件は出産のために仕事を休んでいることであり、

母子ともに健康であっても支給され、家事をしていても

かまいません。





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