最長三年間延長できる失業手当

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最長三年間延長できる失業手当

■当サイトでは、国や自治体、雇用保険、年金、健康保険などの公的機関による給付金やサービスを多数紹介しています。
■困っている人のために、行政や公的保険では様々な給付金やサービス、制度を用意していますが、その存在を知らなかったり、どこに届け出たらよいのか分からずに結果、民間の高いサービスを受けてしまったり、もらえるはずのお金をもらえなかったりしたことはないでしょうか?!
■出産、育児、病気、失業、離婚、失業、介護などなど長い人生の間には多額のお金が必要になったり他人の援助を受けたい場面が何度かあります。
■必要にせまられた時ばかりではなく、子育てを支援するためのサポートや高齢者が快適な生活をするための支援も多数あります。これらを利用することは住民や納税者として当然の権利ですから当サイトで自分の目的にあわせて活用してください。
■最長三年間延長できます失業手当て■

 
基本手当ての受給期間は原則として離職した日の

翌日から一年間ですが、その間に病気や怪我、妊娠

出産、育児、看護、等々の理由により引き続き30日

以上働く事ができなくなった時、その働く事ができなく

なった日数だけ受給期間を延長できます。

延長できる期間は原則として最長で三年間です。

ここでいう、受給期間の延長とは受給可能な期間が

長くなることを意味し受給日数が増えるということでは

ありません、なお、傷病手当を受ける場合は、受給の

期間延長はできません。また、基本手当ての受給

資格者で60歳以上の定年に達して離職した人も、

受給期間を原則として最長一年間延長することが

できます。延長期間中に傷病などの理由に該当

した場合はさらに、原則として最長三年まで延長

することができます。





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